アフィリエイトの確定申告「家事按分について」
アフィリエイトの確定申告
今回は「家事按分について」お伝えします。
通常、アフィリエイターは自宅を仕事場に使っていると思います。
例えば、自宅兼仕事場の方は、
電気代は一部が仕事用で残りがプライベート用ということになります。
ですから、電気代請求額全額を経費で落とすことは出来ません。
このため、仕事用に使用した電気代が40%で、
プライベート用に使用した電気代が60%などと電気代総額を配分します。
このことを家事按分するといいます。
どういったものを家事按分できるのかといえば
●電気代
●ガス代
●水道代
●通信費
●家賃
●携帯電話代
●自動車関連費
などです。
按分率は、1項目ずつ異なります。
アフィリエイトの仕事の場合、電気代や通信費はたくさん使うと思いますが、
ガスや水道代などはあまり使わないですよね?
ですから、電気代は事業用として40%、水道代は事業用として10%などと
按分率を変えます。
この按分率については、正当な根拠が必要です。
といっても、確定申告時等に説明するわけではないので、
税務署の調査が入ったときに説明できるだけの妥当な理由があればOKです。
按分の方法としては、仕事場として使用している面積で按分する場合や、
使用している時間の割合等で按分する場合もあります。
携帯電話代に関しては、携帯アフィリエイトサイトを作成されている方などは
多少多く按分しても構わないでしょうし、、
プライベート用と仕事用と携帯電話を分けている方は
仕事用携帯電話は全額経費として計上してもOKです。
●ガス代や水道代も按分できるの!?と思われた方もおられるかもしれませんね。
これは、アフィリエイター仲間が来たとき、税理士などが来たとき、
ママ友達が来たときなどにお茶やコーヒーを出しますよね?
(ママ友達からはリアルな情報収集が出来たり、ニーズを聞いたりできます)
アフィリエイターにとってママ友達の声というのは、
顧客の声を聞くのと同じことなので、一番大事な情報源でもあります。
自分自身も仕事中に、コーヒーを飲んだりしますよね?
その分の費用です。
会社も、従業員が休憩時間に給湯室でお茶を沸かしたり、
コーヒーを飲んだりします。
その分のお茶代、コーヒー代は経費として認められます。
個人でも同じことってことですね。
その代わり、按分率はものすごく低いですし
経費額としても少人数だとコーヒーもなかなかなくなりませんから
ものすごく額が少ないですが(笑)
●通信費のうちプロバイダー料は要注意!
通常、レンタルサーバーやドメイン代などはプライベートでは
使用されていないと思いますので、全額経費でいいのですが、
プロバイダー料は、プライベートにもインターネットを使用しますよね?
プライベートなメールを一切しないという方は
おられないかと思います。
ですから、プロバイダー料は本来は按分しないといけないと
税務署の調査が入ったときには言われると思います。
●自動車関連費の按分
これは按分できる方と按分できない方がおられると思います。
頻繁にセミナーに車で行かれる方や
仲間と一緒にアフィリエイトをされている方などで
打ち合わせなどにいく際に車を使われている方などは
自動車関連費の按分も可能です。
節税のためにも、按分できるものは最大限按分する。
按分率にはきちんと根拠を示す。
ということに気をつけながら家事按分されるといいと思います♪








